№179 法律のhouritsu?
内勤続きなのですが、どうしても間が空いてしまいます。
自分が内勤の時は、設計業務か積算業務もしくはその他なのですが、よくありがちな両方とも並行して進めるとき…。
頭部の脳内部が悲鳴をあげます。
業務の区切りで他の物件に切替するのですが、どうにもこれが辛い…。
切替しても帰ってこられなくなったり、ここはどこ?的な状態もしばしば…。
最近は良く書き記すことに専念するようになりました。
○o*o・。o○o*o・。o○o*o・。o○o*o・。o○o*o・。
話は変わりますが、今年の10月以降に引渡される住宅(に限って)に『住宅瑕疵担保履行法』が適用になります。
『住宅の品質確保の促進に関する法律』は、すでに平成12年4月に施行されていました。
…が、
この法律を履行するための法律が平成20年4月から一部、平成21年10月から全部施行になります。
法律を履行するための法律…って、理解不能ですよね。
適用になる住宅は、
新築の住宅(工事完了日から1年を経過しないもの)かつ、人の居住に供したことのない住宅。
で、
戸建住宅、賃貸住宅、分譲マンション、はては公営住宅、社宅などを含み、併用住宅も該当します。
この法律は何を求めているかというと、
建設業者、宅建業者に10年間の保証をしなさいと、
そのために資力を確保しなさいと、
それには保証金の供託をしなさいと、
もしくは保険に加入しなさいと、
国土交通省は言っています。
保証金を供託する場合は、年間の供給した新築住宅の戸数に応じて供託金を算定し、法務局に供託します。
例えば、50戸を超え100戸以下になる場合は、7,000万円~1億円…。
大手のハウスメーカーであればこれを採用するのかな?
これによらない場合は、各保険法人の保険に加入します。
弊社は既に加入済みで、この保険を適用することができます。
10月1日引渡し分からは強制ですが、これ以前は選択可能です。
原則として保険料はオーナー様負担(価格転嫁になっている場合も想定されます)でよいことになっていますので、1戸あたり7~10万円程度の金額を要しますから、今現在は対価価値を見極めて選択可能です。
現時点では『強制』ではないことを覚えておいてください。
○o*o・。o○o*o・。o○o*o・。o○o*o・。o○o*o・。
携帯電話で撮って、ず~っと忘れていた画像です。
我が家の長男の、冬休みの宿題です。
何を造るの?と聞いたら『家』というので、これになりました。
かなりな部分は自分でやったので、『よし』です。
今日はこの辺で失礼します。
次回は早めに…。
| 固定リンク



コメント