« №178 こっそり… | トップページ | №180 フリーな目的 »

№179 法律のhouritsu?

 内勤続きなのですが、どうしても間が空いてしまいます。

 自分が内勤の時は、設計業務か積算業務もしくはその他なのですが、よくありがちな両方とも並行して進めるとき…。

 頭部の脳内部が悲鳴をあげます。

 業務の区切りで他の物件に切替するのですが、どうにもこれが辛い…。

 切替しても帰ってこられなくなったり、ここはどこ?的な状態もしばしば…。

 最近は良く書き記すことに専念するようになりました。

○o*o・。oo*o・。oo*o・。oo*o・。oo*o・。

 話は変わりますが、今年の10月以降に引渡される住宅(に限って)に『住宅瑕疵担保履行法』が適用になります。

 『住宅の品質確保の促進に関する法律』は、すでに平成12年4月に施行されていました。

 …が、

 この法律を履行するための法律が平成20年4月から一部、平成21年10月から全部施行になります。
 法律を履行するための法律…って、理解不能ですよね。

 適用になる住宅は、

 新築の住宅(工事完了日から1年を経過しないもの)かつ、人の居住に供したことのない住宅。

 で、

 戸建住宅、賃貸住宅、分譲マンション、はては公営住宅、社宅などを含み、併用住宅も該当します。

 この法律は何を求めているかというと、

 建設業者、宅建業者に10年間の保証をしなさいと、

 そのために資力を確保しなさいと、

 それには保証金の供託をしなさいと、

 もしくは保険に加入しなさいと、

 国土交通省は言っています。

 保証金を供託する場合は、年間の供給した新築住宅の戸数に応じて供託金を算定し、法務局に供託します。

 例えば、50戸を超え100戸以下になる場合は、7,000万円~1億円…。

 大手のハウスメーカーであればこれを採用するのかな?

 これによらない場合は、各保険法人の保険に加入します。

 弊社は既に加入済みで、この保険を適用することができます。

 10月1日引渡し分からは強制ですが、これ以前は選択可能です。

 原則として保険料はオーナー様負担(価格転嫁になっている場合も想定されます)でよいことになっていますので、1戸あたり7~10万円程度の金額を要しますから、今現在は対価価値を見極めて選択可能です。

 現時点では『強制』ではないことを覚えておいてください。

○o*o・。oo*o・。oo*o・。oo*o・。oo*o・。

 携帯電話で撮って、ず~っと忘れていた画像です。

2009328_8_2  

 

 

 

 我が家の長男の、冬休みの宿題です。

 何を造るの?と聞いたら『家』というので、これになりました。

 かなりな部分は自分でやったので、『よし』です。

 今日はこの辺で失礼します。

 次回は早めに…。

|

« №178 こっそり… | トップページ | №180 フリーな目的 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/217486/29004282

この記事へのトラックバック一覧です: №179 法律のhouritsu?:

« №178 こっそり… | トップページ | №180 フリーな目的 »